不動産投資での赤字額を水増しして所得税など約176万円の還付を不正に受けたとして、東京国税局は28日、東京都内の税務署の男性職員(48)を懲戒免職処分にした。職員は重加算税を含め約236万円を追徴課税され、不正を認めて全額を納付したという。
国税局の発表によると、男性職員は2017年に投資用マンションを2部屋購入。21年までの5年間に、賃料収入を過少申告したり架空の経費を計上したりする手口で不動産投資の赤字額を水増しし、源泉徴収された所得税の還付を求める申告書を税務署に出していた。「マンション購入時の借金返済が難しくなった」と話しているという。
給与から所得税を源泉徴収されている人が副業で損失を出した場合、損失分を本業の給与所得から差し引き、納めすぎた税金の還付を受けられる仕組みがある。不正な還付申告が相次いでいるとして、国税庁が対策に乗り出していた。
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